2018年2月7日
走行中の携帯電話の使用は違反となります。
使用とは具体的に停止しているときを除き『携帯電話などを手に持って通話したり、画面に表示された画面を注視すること』と道路交通法で規定されています。
【道路交通法 第71条5の5】
◆自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止している時を除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。以下略)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(略)に表示された画像を注視しないこと。◆
携帯電話の使用が禁止される『停止』とは
ここで示す『停止』はどういう状態なのかをはっきりと定義しているものは残念ながらありません。ただし、停止の概念を他の条例などを当たっていくと、『赤信号での停止』も停止であること解釈することはできます。
道路交通法で信号機の表示する信号の意味を定めている道路交通法施行令では、赤信号では『停止しなければならない』ではなく、『停止位置を超えて進行してはならない』としています。
道路交通法ではこの携帯電話を『手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないもの』としています。
ハンズフリーでの通話はハンズフリーキット利用したり、車に備え付けの装置で行うことができます。つまり、いずれも手で保持して通話をするものではないので道路交通法では問題ないと解釈できます。
しかし、都道府県が定めている道路交通法施行細則によっては、ハンズフリーでの通話が問題となる場合があります。
【罰則金や減点】
■携帯電話使用等(交通の危険)違反の場合
大型車 12,000円
普通車 9,000円
二輪車 7,000円
小型特殊車 6,000円
原付車 6,000円
※ 違反点数 : 2点
※ 酒気帯び点数は0.25以上で25点 0.25未満で14点
■携帯電話使用等(保持)違反の場合
大型車 7,000円
普通車 6,000円
二輪車 6,000円
小型特殊車 5,000円
原付車 5,000円
※ 違反点数 : 1点
※ 酒気帯び点数は0.25以上で25点 0.25未満で14点
道路交通法での違反やこのように難しい携帯電話と運転の関係ですが、大切なことは違反かどうかという事よりも、安全を確保して運転することです。
赤信号といっても通話が赤信号に終わるとも限りませんし、携帯電話を注視していると、いつ信号がかわるかも分かりません。
携帯電話の操作に気を取られ、気が付いたら青信号になっているのを見て慌てて発信し、周囲の確認を怠ったために事故をしたというケースも多々ありますので、携帯電話の使用は十分に気を付けてください。
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